一般社団法人品質工学会 各種規程

【暫定】品質工学会 日本規格協会理事長賞審査基準

平成27年12月14日

 

第1条(目的)

1.1 本規定は,一般財団法人日本規格協会(以後,日本規格協会と称す)から贈呈される品質工学会日本規格協会理事長賞(以接,理事長賞と称す)の審査を円滑に行えるよう審査基準を定めるものである。

第2条(賞の主旨)

2.1 日本規格協会が品質工学会の前身の的品質工学フォーラムの設立以前から品質工学の普及について長年積極的な活動を行ってきたが,この活動を社会的な形として表すために,理事長賞を寄贈することになった。
2.2 品質工学の普及の促進,および,高品質による社会損失の削減、産業生産物による環境負荷,廃棄・排気などの副作用の削減を行うための知識の伝搬と,標準化と品質管理の普及・推進に寄与しようとするものである。
2.3 賞を選定する基準は,広く日本の標準化に真献すると思われる成果に対して与えるものであるが,品質工学の実践と普及をとおし,個別企業や研究組織などの組織体への継続した貢献ないしは社会への貢献を重視する。

第3条(対象と範囲)

3.1 授与するる対象は,品質工学を実践し普及した,あるいは普及している人または組織体を対象とする。
3.2 授与する対象は,品質工学会に所属する学会員,学会員が所属する組説体,あるいは,学会員を含む公的機関や学術団体とする。
3.3 対象は,自薦・他薦を問わない応慕著を対象とする。
3.4 本賞を受賞した者の再応募は認めない。

第4条(審査体制と手続き)

4.1 品質工学会日本規格協会理事長賞規程に則り,品質工学会と日本規格協会で審査委員会を設定する。
4.2 品資工学会の下に審査事務局をおく。事務局は品質工学会審査部会内におくものとする。
4.3 審査部会は,賞の公募をを行う。公募は,会誌に会告する。
4.4 審査事務局は,審査部会長の指名により構成するものとする。賞の公募と同時に発足するものとする。
4.5 審査事務局は,審査委員会を設定するとともに、応募を整理し,審査を円滑にするための業務をを行う。
4.6 審査委員会は応募された候補を第5条に示す基準に照らし合わせて審議し,賞候補を選定する。
4.7 選定した賞候補を日本規格協会の承認の上,品質工学会役員会で決定する。

第5条(審査基準)

5.1 審査基準は,日本規格協会が長年品買工学を推進してきたことを踏まえ,品賀工学に関連して広く日本の標準化に貢献すると思われる成果を優先するものとする。
5.2 上記5.1以外でも品質工学の実践と普及をとおし,個別企業や企業内組識,公的団体や学術組織などの組織体への継続した貢献ないしは社会への貢献の度合いを審査する。
5.3 応基要項内に記載された実情を分析するとともに,その客観性を確認し,賞の主旨を十分に満たすかどうかを審査する。
5.4 賞は,実践の多さと質,普及の範囲とその質,所属する組識への成果や貢献の度合いの高さにより判断をする。

第6条(応算)

6.1 応募者は,推薦書または応募書により応算する。
6.2 推薦書またおは応募書には記載要求事項を示す。
6.3 記載要求事項については,日本規格協会の意向を反映して審査部会が決める。

部7条(他の賞との関係)

7.1 本賞は品質工学会の今までの賞とは異なる観点で選定されるものものである。従って,他の賞との重ねての受賞は妨げない。
7.2 他の賞とは,田口賞,精密測定技術振興財団品質工学賞発表賞と論文賞,ASI賞,品質工学会研究発表大会における品質工学会会長賞と実行委員長賞,品買工学会学生算である。

第8条(主管と改訂または鹿止)

8.1 本規程の主管は審査部会とする。改訂または廃止は,役員会の識決をもって行われる。
8.2 添付資料,応募書の改訂については,審査部会の審議をもって対応する。
 

付則

1) 品質工学会は,規程の運用ならびに改訂・廃止に当たっては,一般財団法人日本規格協会と連絡を密にとることとする。
 

以上