一般社団法人品質工学会 各種規程

品質工学エンジニア認定審査細則

制定 平成30年12月13日

第1章 目的

第1条 細則は,一般社団法人品質工学会品質工学エンジニア認定の審査に関する事項を定めるものである。

第2章 認定審査委員会の設置

第2条 審査にあたり理事会は,認定審査委員会を設置する。各委員は品質工学会の会長により任命される。
第3条 認定審査委員会は常設とし構成は以下になる。
 ・委員長 1名
 ・委員 5名ないし10名
第4条 委員は会長により任命されるが,多面的に審査ができるように,審査部会,出版部会,事業部会,総務部会の中から1名を任命するものとする。他の委員は,認定された品質工学フェローエンジニアおよびマスターエンジニアの中から委員を任命するものとする。
第5条 委員の任期は,2年とし,再選を許すものとする。
第6条 品質工学フェローエンジニアおよび品質工学マスターエンジニアが認定されていない場合では,審査表彰部会,出版部会,事業部会,総部部会の中から任命するものとする。
第7条 認定審査委員会の運営を主管するものとし事務局員を置く。事務局員は総務部会に所属するものとし,委員会を補佐するものとする。

第3章 認定審査委員会の役割

第8条 認定審査委員会は,一般社団法人品質工学会品質工学エンジニア認定規程の内容をもとに,申請者からの申請書の内容を確認し,申請者が各レベルの条件を満たすかどうか審査する。
第9条 認定審査委員会は,申請書に記載された内容の事実確認を可能なかぎり行い,より公正に審査を行うものとする。
第10条 認定審査委員会は,審査結果を最短で開催される理事会に審査結果を報告し,最終判定を行うものとする。
第11条 認定審査委員会は,品質工学エンジニア認定に対する改善の要請や不具合がある場合など,必要に応じて品質工学エンジニア認定規程を見直し改定するものとする。
第12条 認定審査委員会は申請書の内容を適時見直し,審査基準の見直しに対応して申請書も見直すものとする。
第13条 認定審査委員会は,認定者が品質工学エンジニア認定規程に違反があった場合,その取り消しを理事会に速やかに報告し処置を行うものとする。
第14条 上記に定めること以外に,審査を行うに必要な事項に関しては委員長の判断の下に行うものとする。

第4章 事務局の役割

第15条 事務局は,他部会と協力して申請応募から認定書送付までの事務処理を行うものとする。
第16条 事務局は,申請料,登録料の支払いを確認して,委員会に報告をするものとする。必要に応じて申請者に確認を行う。
第17条 事務局は,委員会の委員の任命において会長を補佐するものとする。
第18条 事務局は,上記項目以外に委員会の業務に必要なことを行い,委員長を補佐するものとする。

第5章 活動費用

第19条 認定審査委員会に関わる業務をしたときには,別途学会が定める日当,交通費を支払うものとする。
第20条 事務局員が専従事務局員以外から任命されたときには,学会が定める日当ならびに交通費を支払うものとする。

第6章 審査ガイド

第21条 一般社団法人品質工学会品質工学エンジニア認定規程の第3章に示される区分と基準を十分満たしているか申請書の内容を確認する。
第22条 全体区分に共通する事項であるが,知識のレベルは,現在学会からの公式な教育や訓練が提供されていない。そこで,品質工学の知識の目安となるものとして,一般財団法人日本規格協会が提供する開発・設計部門のためのエキスパート講座(20日間)コースを参考とする。品質工学フェローならびに品質工学マス夕一はこのコースを修了したレベルの知識を有していることを確認する。
第23条 品質工学エキスパートは,品質工学の中の領域であるオフライン品質工学,オンライン品質工学,MTシステム,ソフトウェアの品質工学の単位で,教育を受けているレベルとする。
第24条 知識レベルは,公的な教育を修了していることが望ましいが,企業内の教育を受けている場合は,申請書にその受講カリキュラムの記載を確認する。
第25条 実務経験は,品質工学を学習し実際に用いたか,あるいは指導したかの総年数を確認する。申請書に年度ごとの品質工学に関わる業績の記入があるかどうかを確認する。当学会の研究発表大会への発表は予稿なので,研究実績としてよりも実務経験として審査をする。学会誌に投稿し,受領されている場合は,研究実績として審査する。著書については実務実績とする。
第26条 他の学会,諸外国での研究発表実績,受賞実績も実務経験として評価する。その場合,確認できる添付資料と内容を確認する。査読の有無も確認する。
第27条 品質工学誌以外の雑誌投稿や品質工学に関わる著書がある場合は,実務経験として審査する。その場合,発行雑誌,出版組織,出版年度,発行ナンバーなどを確認する。受賞や表彰がある場合は確認を行う。
第28条 研究実績は,申請者からのリストをもとに品質工学誌に掲載されているかを確認する。
第29条 受賞実績は,受賞論文名と賞,年月日の記載を確認する。筆頭かどうかも検討する。他学会や雑誌に投稿して賞を得た場合に関しては,実務経験として審査する。
第30条 貢献賞は総務部会に記録があるので,その実績を確認する。ただし,申請年度については貢献賞には反映していないので,申請前年度の実績で判断をする。
第31条 研究計画については,申請者が認定後,認定会員としての活発な活動が期待される。認定後の品質工学に関わる研究・ 開発の活動内容を確認する。

第7章 申請書

第32条 申請書は第6章の内容が審査できるよう,詳しく記載できるように適時修正していくものとする。

第8章 機密保持

第33条 委員会およびその事務局は,申請に関わる情報に関してはどのような方法でも委員会外に漏らしてはならない。

第9章 細則の制定と改定

第34条 この規程の制定は理事会の承認により制定する。
第35条 この規程の主管は総務部会とする。

付議:

1) 1期の委員会の設定においては,まだ認定者がいないので学会理事の中から趣旨を鑑みて委員長,委員を任命し活動する。