一般社団法人品質工学会 各種規程

【暫定】公益財団法人精密測定技術振興財団品質工学賞規程

1993年8月1日制定
1998年3月1日改訂
2000年3月30日改訂
2015年10月15日改訂

第1条 (総則)

1.1 品質工学会に公益財団法人精密測定技術振興財団品質工学賞(以下品質工学賞という)を設ける。
1.2 品質工学賞は品質工学会で発表された研究を対象とし,その成果が優秀と認められるものに対し,品質工学の研究を激励し,技術の発展と社会の充実することを目的として,公益財団法人精密測定技術振興財団が贈呈する。
1.3 品質工学賞は学会誌「品質工学」に掲載された「聞発と研究」,「事例研究」の論文と,品質工学研究発表大会の[研究発表」に対して,それぞれに対して金賞1基,銀賞3基を贈呈する。
1.4 それぞれの賞名は,論文に対する賞を,公益財団法人精密測定技術振興財団品質工学賞論文賞と称する(以下論文賞という)。また,品質工学研究開発発表大会の「研究発表」に対しては,公益財団法人精密測定技術振興財団品質工学発表賞と称する(以下,発表賞という)。
1.5 品質工学賞の発表賞を受けたものは,論文賞の対象としない。
1.6 該当する研究成果がないときは,その年度はその分の賞を贈らないことがある。
1.7 品質工学会の他の賞とは独立とし,重なって贈賞されることを妨げない。
1.8 審査費用の一部ならびに賞としての盾は公益財団法人精密測定技術振興財団より受ける。

第2条 (審査および決定)

2.1 審査は品質工学会の審査部会に設置された審査委員会により行い,品質工学賞にふさわしい贈賞論文あるいは贈賞発表を選定する。
2.2 論文賞は,該当年度に品質工学誌に掲載された「聞発と研究」,「事例研究」を対象とする。研究の継続性などから新しい価値が発見される場合は,該当年度の前年度の「開発と研究」,「事例研究」を対象とすることもある。
2.3 発表賞は,該当年度の大会発表を対象にして審査する。
2.4 公益財団法人精密測定技術振興財団に審査の結果の承認を求める。
2.5 公益財団法人精密測定技術振興財団は審査委員会の結果を尊重し,品質工学賞にふさわしい贈賞論文あるいは贈賞発表を承認する。
2.6 品質工学会役員会は,公益財団法人精密測定技術振興財団の承認を得た贈賞論文あるいは贈賞発表の贈賞を決定する。ただし,発表賞は,大会の審査の状況により発表終了後の審査部会からの提案により役員会で決定するので,公益財団法人精密測定技術振興財団に決定結果を通知し承認を得ることもある。
2.7 審査委員の氏名は一切公表しない。
2.8 審査委員は選考および審査の経過・内容について,賞贈呈後といえども他に漏らしてはならない。

第3条 (公示)

3.1 審査結果を役員会で承認後,審査部会名で審査結果を学会誌に会告として掲載する。

第4条 (表彰)

4.1 贈呈は原則として品質工学研究発表大会の審査結果発表と共に行う。
4.2 表彰は楯とする。
4.3 楯は,被表彰テーマごとに1基授与する。
4.4 受賞者が連名者の楯を希望する場合,希望者の費用負担で盾を得ることができる。

第5条 (主管)

5.1. 本規定の主管は審査部会とする。

第6条 (規定の改定または廃止)

6.1 本規程の改定および廃止については,役員会の議決をもって行われる。
 

付則 (覚え書き)

1)品質工学会は,上記に関連する諸規定の運用ならびに検討について,公益財団法人精密測定技術振興財団と連絡を密にとる。
2)公益財団法人精密測定技術振興財団の決定を尊重する。
3)1.5の理由として,品質工学研究発表大会の研究発表は,後で学会誌「品質工学」に投稿されることがあり重複授賞を避けるため。
4)本規定は,発表賞の承認の記載が重要事項なので覚え書きから本文に記載した。また文章の体裁変更し,一部平成27年度の審査を反映させた。