一般社団法人品質工学会 各種規程
公認研究会規定
一般社団法人品質工学会 公認研究会規程(2020年3月12日改定)[PDF版]
第1章 目的・定義
(目的)
第1条 本規程は、一般社団法人品質工学会(以下、品質工学会)が、国内外で活動する研究会を公認研究会と認定し、相互に連携することによって、
①品質工学の発展と普及
②品質工学の地域展開による社会貢献
を実現することを目的とする。
(公認研究会)
第2条 公認研究会とは、研究会からの申請を受けて品質工学会が審議し、公式に認定したものである。公認研究会の優遇措置は別に定める。
(研究会委員)
第3条 研究会委員とは、所属する研究会から1名が選任され、品質工学会との連絡窓口を担当する。公認研究会と品質工学会の相互の意⾒や要望は研究会委員を通じて⾏う。
第2章 研究会の公認にあたっての要件
(要件)
第4条 研究会を公認するにあたっての要件を以下のとおりとする。
(1) 研究会会員は 2 名以上で構成され、内 1 名以上が品質工学会に所属していること。
(2) 品質工学に関する活動が定期的(年 1 回以上)開催され、その活動報告を品質工学会に提出すること。
(3) 活動場所あるいは所在地、代表者氏名、研究会委員の連絡先を提示すること。
(2) 記事等:主として会員間の交流・情報交換等の内容を含むもの。
第3章 公認研究会の認定および取り消し
(認定手続き)
第5条 研究会が品質工学会の公認を希望する場合には、品質工学会へ申請を⾏う。申請を受けた場合、品質工学会は、第2章で定めた事項を満⾜するかを確認し、理事会の審議を経て認定を⾏う。
(公認の継続認定)
第6条 品質工学会は、既に認定された公認研究会については毎年 4 ⽉、新規認定した研究会に対しては新規認定した年の翌年の4⽉に、第4条を満⾜しているかを確認し、理事会に報告し、了承を得る。
(公認の取り消し)
第7条 公認研究会の取り消しについては、以下の通りとする。
(1) 公認研究会が、自ら公認の取り消しを希望する場合には、品質工学会への通知を⾏い、公認を取り消すことができる。
(2) 第2章で定めた要件の未達やその他、公認にふさわしくない活動があった場合、理事会の審議を経て認定の取り消しを⾏い、当該研究会に通知する。
第4章 公認研究会との連携
(連携方針)
第8条 品質工学会は、公認研究会の独自性・自⽴性を尊重しつつ、相互の連携を推進する。
(連携の推進)
第9条 品質工学会は、公認研究会と相互に意⾒や要望を聴き取る機会を設け、学会の諸活動に反映させる。
第5章 規程の改廃
(改廃)
第10条 本規程の改廃は、理事会の承認のもとに実施する。
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