一般社団法人品質工学会 各種規程
報文審査規程
一般社団法人品質工学会 学会誌「品質工学」 報文審査規程(2021年6月9日改訂)[PDF版]
主管 編集委員会
制定 1994 年(平成 6 年) 7 月 7 日
改訂 2021 年(令和 3 年) 6 月 9 日
(目的)
第1条 品質工学会学会誌「品質工学」(英文名称:Journal of Robust Quality Engineering Society)に掲載する報文の質を高めるために、会員により本学会誌に投稿された報文は原則2名の査読委員による査読を含む審査を行う。本規定は、投稿された報文の審査についての概要を定めるものである。
(報文の審査)
第2条 報文は原則として査読を行う。対象とする報文は報文投稿規程第3条の「(1)論文等」である。
2. 審査の手順などは本規程によるが、運営は編集委員会が行う。
(審査方法)
第3条 報文の審査は査読委員による査読を基本とし以下のプロセスで実施する。
1) 編集委員による報文投稿規程に定められた要件を満たすことの確認
2) 2名以上の査読委員による査読
3) 編集委員会による総合判定
ただし、論説や解説などの報文は査読委員を1名とすることがある。
(査読委員の選定)
第4条 当該報文の対象分野の専門家から査読委員を選定する。
2. 査読委員のうち少なくとも1名は、本学会の会員でなければならない。
(守秘義務)
第5条 査読委員は非公開とする。
2. 査読ないし審査の経過及び結果は非公開である。
3. 査読委員は、査読中の報文の全部または一部の内容を他者に漏らしてはならない。
4. 査読委員は、査読した報文が掲載されるまでは、その内容を他に利用してはならない。
(査読委員の任務)
第6条 査読委員受託者は、すみやかに査読を実施し、査読報告を編集委員に提出する。査読委員を受諾できない場合は編集委員に連絡する。
2.査読の期間は、原則として受託して1か月前後を目安とする。ただし訂正や修正事項、照会事項が多い場合はその限りではない。
(査読の実施)
第7条 査読委員は報文を評価し、判定する。
2. 判定は掲載の可否と、可の場合における報文の種類である。
なお、研究論文は次の3種に分類される。
① 開発と研究
② 事例研究
③ 実施報告
3. 原則として再査読までとし、再々査読はしない。
4. 査読委員の掲載の可否の判定結果が一致しない場合のみ、さらに査読委員1名に査読を依頼する。
(査読委員からの照会及び問合せ)
第8条 著者への照会は編集委員が行う。ただし、編集委員長が代行することがある。いかなる場合も査読委員が直接著者に照会ないし問い合わせすることはない。
2. 照会事項がある場合は、訂正・修正・加筆・削除など、原稿の著者が判断しやすいように具体的に指摘する。必要とあれば質問Qにより著者の見解を求める。
3. 原則として再々査読はしない。したがって、再査読の際に指摘できなかった項目について、新たに照会を追加することはできるだけ避ける。
4. 著者照会に対する回答期間は、内容によるが、原則として第6条2項に合わせるものとする。
(編集委員会による審査)
第9条 第7条による査読委員の判定が不一致の場合は、最終的に編集委員会にて審査の確認を行う。
(総合判定)
第10条 編集委員会は、査読委員の判定結果を尊重してその結果をもとに審議し、総合判定を行い原稿の処置を決定する。
(主管)
第11条 本規程の主管は編集委員会とする。
(規定の変更または廃止)
第12条 本規程の変更または廃止は理事会の議決を要するものとする。
付則
1. 本規程は、『校閲にあたってのお願い』として平成6年7月7日に制定した。
2. 本規程は、報文審査について現状の運営に合わせて、規程の名称も含めて平成27年9月10日に改訂した。
3. 本規程は、論文審査が、旧審査部会(現:審査表彰部会)より編集委員会に移管された際の変更に即して、令和3年6月9日に改訂した。
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