一般社団法人品質工学会 各種規程
品質工学エンジニア認定規程
第1章 目的
第1条 本規程は,品質工学会に属する会員に対して品質工学に関わる知識やその実践・指導力ならびに品質工学の研究・開発に関するレベルの認定要件を定めることを目的とする。
第2章 認定区分
第2条 品質工学エンジニアの認定区分を以下の4種類とする。
(1) 品質工学フェローエンジニア
品質工学に関する豊富な知識と経験を持ち,広く品質工学の活動方向に対し意見を示し,研究・開発と普及を先導できるレベル
(2) 品質工学マスターエンジニア
品質工学の広い領域で知識と経験を持ち,品質工学の研究・開発活動を継続している。品質工学に関する実践指導ができ,品質工学の知識の体系化が可能なレぺル
(3) 品質工学エキスパートエンジニア
品質工学のある領域に対する知識と経験を持ち,自ら研究・開発を行うと同時に,普及,指導が可能なレベル
(4) 品質工学エンジニア
品質工学のある領域の知識と実践経験を持ち,自ら実践し,品質工学の研究・開発しているレベル
第3章 認定資格要件と基準
第3条 品質工学エンジニアに認定される要件は,区分は問わず一般社団法人品質工学会の会員であること。
第4条 第2条における認定区分に対する要件は,知識,実務経験,品質工学に関わる研究実績,品質工学会の賞の数,そして貢献賞のポイント数とし,認定実績レベルの基準を表1に示す。各項目の実績を審査し各区分すべての要件項目の基準を満たした場合に認定する。
第5条 研究・開発の継続
認定者は,品質工学会が目的とする品質工学の研究開発,普及,交流,そして知識の構造化に関して研鑽するものとする。結果は可能な限り発表するものとする。
| 区分 | 知識 | 実務経験 | 品質工学に関わる研究実績 | 品質工学会の賞の数 | 貢献賞ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 品質工学 フェローエンジニア |
品質工学の全領域に関する知識 | 20年以上 | ・学会誌に掲載された論説,解説,研究論文7件以上 ・申請時,過去4年以内に,投稿,発表が2件以上 |
受賞数 1件以上 |
銀賞以上 |
| 品質工学 マスターエンジニア |
品質工学の全領域に関する知識 | 15年以上 | ・学会誌に掲載された論説,解説,研究論文5件以上 ・申請時,過去4年以内に,投稿,発表が2件以上 |
受賞数 1件以上 |
銅賞以上 |
| 品質工学 エキスパートエンジニア |
品質工学の特定領域に関する知識 | 10年以上 | ・学会誌に掲載された論説,解説,研究論文3件以上 ・申請時,過去4年以内に,投稿,発表が2件以上 |
ー | 貢献賞以上 |
| 品質工学エンジニア | 品質工学の特定領域に関する知識 | 5年以上 | ・学会誌に掲載された論説,解説,研究論文1件以上 | ー | ー |
第4章 申請と申請期間
第6条 認定を必要とするものは,別途定める申請書に第3章に示す資格要件を示す事実を記入,別途定める品質工学会資格認審査費用と一緒に申請をしなければならない。申請は,原則として2号会誌と学会ホームぺージで会告する。
第5章 認定
第7条 資格の認定は,申請があった場合,別途定める品質工学エンジニア認定審査細則に従い審査を行う。申請者が審査の結果,申請区分の基準を満たす場合には,品質工学会の理事会の審議を経て認定する。
第8条 理事会で認定されたときは,学会長より認定の案内を申請者に連絡する。申請者は,第9章に定める登録料を支払うこととし,支払いが確認された段階で認定が決定される。
第9条 認定者には,次の得点を付与する。
① 認定書と認定会員書が交付される。
② 認定者は,会誌およびホームページにより会員全体に告知される。
③ 名刺などの肩書に本資格を記載することができる。
第10条 認定期間は,5年とし,更新をもって延長をすることができる。更新は,第3章第5条の実績をそえて申請するものとする。
第6章 審査
第11条 審査は別途定める品質工学エンジニア認定審査細則により行うものとする。
第7章 認定者の守るべきこと
第12条 認定者にふさわしく,学会の目的の達成と学会 「理想を目指し新しい品質工学の道」 を着実に実行し模範となる活動を行う。
第13条 申請時に提示した研究・開発活動を完成させるよう誠意をもって活動する。
第8章 資格の失効
第14条 認定者が第2章に示す他の区分の認定者になったとき。
第15条 認定者が会を脱退あるいは会員資格を喪失したとき。
第16条 認定者が自主的に資格を返上したか,更新をしないとき。
第17条 認定者が著しく社会的倫理をやぶったとき。
第18条 申請時,虚偽の事実があり,著しく各規程を免脱するとき。
第9章 費用
第19条 審査申請時は審査費用ならびに事務手続きとして2500円とする。
第20条 登録料は,各エンジニア区分において以下のようにする。
| 区分 | 登録料 |
|---|---|
| 品質工学フェローエンジニア | 2万円 |
| 品質工学マスターエンジニア | 2万円 |
| 品質工学エキスパートエンジニア | 1万円 |
| 品質工学エンジニア | 5千円 |
第21条 更新費用は更新事務手数料として2500円とする。
第10章規程の制定と改正
第22条 本規程の承認と改定は理事会の承認をもって成立する。
第23条 本規程の所管は総務部会とする。
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