一般社団法人品質工学会 各種規程
報文投稿規程
一般社団法人品質工学会 学会誌「品質工学」 報文投稿規程(2022年3月9日改訂)[PDF版]
(目的)
第1条 品質工学会誌「品質工学」(英文名称:Journal of Robust Quality Engineering Society)は、品質工学に関する理論並びに方法論の発展及び普及のために、会員の有意義な研究成果及び実施事例を公開することを主なる目的として刊行される。
この規程は、会員が学会誌に研究成果及び実施事例を投稿しようとする場合について、その概要を定めるものである。
(投稿報文の資格)
第2条 報文の著者(連名の場合は筆頭者)は、本学会の会員でなければならない。
(報文の種別)
第3条 報文の種別は以下の通りとする。これらのうち「(1)論文等」を報文審査規程で定める査読対象とする。
(1) 論文等:著者の研究成果あるいは特定の主題の研究成果をまとめたもの、および教育的・啓発的内容を含むもの。
① | 研究論文:研究の成果を整理・統合した論文で、先行研究の調査結果のもとに位置付けを明確にし、データから論理的に考察され有用な結論が示されているもの。 |
a. | 開発と研究:品質工学の研究として、新規性あるいは独創性が高く、かつ有効性が高い研究。特に新分野への応用といった挑戦的な研究や、産業的な実現性が高い研究。 |
b. | 事例研究:品質工学の研究として新規性あるいは独創性が認められ、有効性の高い研究。 |
c. | 実施報告:独創的な研究でなくとも,品質工学の活用事例として広く実務的に有益な内容を含み、報告及び公開することに価値があるもの。 |
② | 論説:著者あるいは著者以外の研究成果等をもとに,総合的に整理・総括することにより,個々の研究成果だけでは得られない価値ある結論を導いたもの。 |
③ | 解説:解説,レビュー,座談会等の,教育的・啓発的な内容をもつもの。 |
(2) 記事等:主として会員間の交流・情報交換等の内容を含むもの。
① | 視点:品質工学に関する時評,あるいは総合的・大局的な視点からの論評。 |
② | ・・視点:編集委員による,品質工学のトピックスに関する会話形式の記事。 |
③ | 海外動向:海外での品質工学の活動,研究発表会等を紹介する記事。 |
④ | グループ活動紹介:組織,グループ等の品質工学の活動を紹介する記事。 |
⑤ | QEスクエア:会員に対する提言,提案,紹介など,会員間の意見交換としてふさわしい内容の記事。 |
⑥ | 掲示板:学会,地方研究会等の活動の情報共有のための記事。 |
⑦ | 会員の声:主として会員間の交流,情報交換のための記事。 |
⑧ | 会員紹介:新入会員を紹介する記事。 |
⑨ | 会告:学会行事の予告,日程,申込み手続きなど会員に公告すべき記事。 |
⑩ | その他:本誌編集委員会が適当と認めたもの。 |
(論文等の基本的内容)
第4条 論文等は、第1条に示す領域における理論、方法論、手法、実施事例、教育方法、コンピュータプログラムなどに関する内容であって、その目的と結論とが明確に示されていなければならない。
2. 内容は一般に公表されている他の刊行物に未投稿のものとする。ただし自己のものであって、外部の印刷物として確定していない内容で修正、加筆したものは、未投稿のものとみなす。また自己のものであって、本会主催の大会・研究会・シンポジウム等の予稿集・プロシーディング等の印刷物、科学研究費補助金等の報告書に掲載されたものは、未投稿のものとみなす。
3. 報文には、正確にその内容を表す明瞭かつ簡潔な表題を記載する。また、表題が和文の場合には英文を併記する。
(記事等の基本要件)
第5条 記事等は,第1条に示す領域における会員間の交流・情報交換などに関する内容である。
2. 記事等には、正確にその内容を表す明瞭かつ簡潔な表題を記載する。
(投稿申込)
第6条 学会誌に報文を投稿しようとする会員は、原稿を添えて品質工学会編集委員会宛に送付する。投稿申込を受け付けた日を報文受付日とする。
2. 論文等を投稿する場合は、報文執筆細則に規定された要旨を添えることとする。
(査読)
第7条 編集委員会は、投稿された報文が第3条の種別に該当し、かつ第4条の要件を満たすことを事務的に確認をした上で、報文審査規程で定められた査読に付す。ただし両条項に該当しない場合は、投稿者にその旨を伝え、差し戻して対応を依頼し、対応がされた時点を受付日とする。
(採否)
第8条 論文等の掲載可否と種別は、報文審査規程により査読された結果に基づき編集委員会が決定する。記事等の採否については編集委員会が決定する。
(掲載)
第9条 採用が決定された報文の学会誌掲載号の決定は編集委員会が行なう。ただし、原則として報文受付順とする。
(最終原稿の提出)
第10条 編集委員会において掲載が決定された報文の著者は、指定の期日までに報文執筆細則に規定された電子データ及び印字出力用紙等の最終原稿を編集委員会に提出しなければならない。指定の期日に遅れた原稿、報文執筆細則に従っていない原稿等は、編集委員会の決定により掲載見合わせや書き直しを指示される場合がある。
(報文原稿の分量)
第11条 報文の種別による分量は,原則として報文執筆細則で規定される刷り上がりページ以内を目安とする。なお、この分量は報文採用通知時に、編集委員会から最終的に指示されるものとする。また、この分量を大幅に超えた原稿は書き直しを求めるか、掲載を見合せることがある。ただし、審査の結果の追加、修正及び質疑応答の記録はこの限りではない。
(報文の掲載号)
第12条 報文著者には、掲載号を2部無料で寄贈する。
(報文投稿に対する謝礼)
第13条 報文著者に対する謝礼は、いかなる場合でも支払わない。
(報文の著作権)
第14条 学会誌に掲載された報文等の著作権は本学会に帰属する。
(1) 投稿を受け付けた時点で本学会に帰属する。
(2) 掲載否の場合は掲載否の通知をもって、著作権は著者へ返還される。
(3) 詳細は本学会著作権取扱規程に定める。
(報文の責任)
第15条 報文の内容についての責任は、すべて著者が負うものとする。全てのデータは、事実に基づいた正しいものを記載すること。
(主管)
第16条 本規程の主管は編集委員会とする。
(規程の変更または廃止)
第17条 本規程の変更または廃止は理事会の議決を要するものとする。
付則
1. 本規程は、平成5年3月4日より施行する。
2. 本規程は、会の名称変更に伴い、平成10年8月17日に改訂した。
3. 本規程は、論文の和文要旨字数変更に伴い、平成23年4月1日に改訂した。
4. 本規程は、著作権取り扱い規程改訂に伴い、平成25年2月4日に改訂した。
5. 本規程は、報文審査について現状の運営に合わせて、平成27年9月10日に改訂した。
6. 本規程は、運営実態に合わせて、平成28年12月13日に改訂した。
(※ 年号表記を西暦に、および若干の誤記を修正・・・2017/6/19)
7. 本規定は、報文内容の条件について、平成31年3月14日に改訂した。
8. 本規定は、報文の種別について、令和元年9月12日に改訂した。
9. 本規程は、運営実態の整備に合わせ、令和3年6月9日に改訂した。
10. 本規程は、英文投稿の際に必ずしも必要のない条項を省き、令和3年12月8日に改訂した。
11. 本規程は、英文投稿の整備に合わせ、令和4年3月9日に改訂した。
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